インターネットの通信サービスで「ギガ放題」というプランを契約した男性が広告とは異なり、実際には速度制限があったとして通信会社などを訴えた裁判で、東京高等裁判所は1審とは逆に会社側に対し賠償を命じる判決を言い渡しました。
千葉県内に住む男性は3年前、東京の通信会社、「UQコミュニケーションズ」が提供しているインターネットの無線データ通信サービスで「ギガ放題」というプランを契約しました。
この際、広告では「データ量制限なし」「速さもデータ量もギガヤバだ!」などと、通信量が増えても通信速度は変わらないと強調していたのに、実際には速度制限があったとして会社などを訴えました。
1審では訴えが退けられましたが、18日の2審の判決で東京高等裁判所の野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとして、会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。
通信サービスの広告について消費者庁が誤解を与えるなどとして行政処分を出したことはありますが、男性の代理人の平野敬弁護士によりますと裁判で賠償が認められるのは珍しく画期的な判決だということです。
平野弁護士は「通信サービスの広告は今も非常にわかりづらいので、判決をきっかけにデメリットも丁寧に説明するようになってほしい」と話しています。
判決について、UQコミュニケーションズは「判決内容を精査のうえ、今後の対応を検討する」としています。
通信サービス「ギガ放題」広告 東京高裁が賠償命じる逆転判決 | NHKニュース(4月19日 21時53分, Internet Archive)
遅れましたが
めでたい
3年越しとなりましたが、本日、UQ訴訟の高裁判決の言い渡しがあり、逆転勝利しました
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月18日
WiMAXの広告では使い放題であるかのようにうたっておきながら,実際は3日間の通信量が3GBを超えると通信制限が課される。サービスを解約しようとすると1万9000円の手数料をとられる。これはひどいじゃないか,という事案です pic.twitter.com/wOtAHst27I
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月19日
地裁では負けてしまったのですが,高裁では
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月19日
・消費者契約法4条での取消を認め,既払料金の返還を命じる
・誇大広告で顧客を誘引していたことについてUQとラネット(ビックカメラ子会社)の共同不法行為を認め,損害賠償を命じる
という形で当方の請求が認められました
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