動物への餌やりについては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称「動物愛護法」)に規定があります。同法の25条1項では、動物の飼育や餌やりなどが原因で騒音や悪臭、毛の飛散、昆虫の発生などが起き、周辺の生活環境に影響が出た場合は、都道府県知事にそのような事態を生じさせている者への指導や助言の権限を与えています。
さらに、同条2項ではその事態を除去するために必要な措置をとるべきことの「勧告」について、同条3項では「命令」について規定しています。この命令に違反した場合には、「50万円以下の罰金」に処せられます(46条の2)。
無責任な鳩への餌やりをやめさせたい! どのような法的措置がある?
キチガイに何を言っても無駄ですが、証拠さえ押さえれば対処は可能かな
この世って証拠が無ければやりたい放題の世界ですからね
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